2009-01-14
実際、私達に求められている「守秘義務」も、これら「情報提供者(依頼人)が安心して正確な情報を出せるように・情報提供者が不利益をこうむらないように」定められているものです。
(逆に言えば、「情報提供者が不利益をこうむらない」範囲であれば開示できるという事でもあります。)
これは医師・聖職者・その他の職業でも同じです。
「どうしても守秘できない場合」という事はありますが、それでも「ぎりぎりまでは守秘」し続けなければ『ならない』。
これは「権利」ではなくて「義務」でしかありません。
その事を忘れて、「証言台に呼ばれたから」と安易に売り渡した草薙さん。
私は彼女を「情報を扱うもの」として絶対に許せません。
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後、情報元の崎浜精神科医についても、この人が情報を明かした事については多少非難されるべきだとおもいます…ただ私が考える理由は、他の人と違う部分がありますが。
「供述調書など」という事ですが、これは捜査資料なので「裁判で使われる事」を前提とした資料と考えられます。
である以上、本来、供述その他の情報は「開示できる情報」だとも考えてられる可能性があります。
「公判のための必要な証拠」は、捜査側資料であっても隠匿される事無く開示される事が必要です。
供述証拠も「被害者の利益」となりうる可能性がある以上、「公判に必要ないから」と非開示とする事に問題があります。
(「検察側に不利な証拠は開示しない」という不文律には問題があります。非開示としている今の法制度の方が異常なんですけどね。
これでは冤罪が発生しやすいのですが。)
ですから、本来「開示された事」自体はいい点もあり悪い点もある事なんですが……
まあ、法律上は問題あり。
後、 「開示目的」が、私にはまったく納得できないです。
開示し出版する事が、当該被告(長男18歳)にとって何の利益があるのでしょう?
はっきりいって、「公判上の利益」はまったくありません。
だから「被告のために公開した」という論理は通用しない。
「被告のため」といいながら「自分の売名のため」に公開したとしか思えない。
なぜ、公開する事が「公判上の被告の利益」に繋がるのか、説明してもらいたいところです。
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