NHK受信料の支払い命じる=督促訴訟で東京地裁
7月28日16時2分配信 時事通信
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まあ、裁判官のでっち上げ論理はどうでもいい(というか、こんな無茶苦茶な論法で「説得できる」と思っている裁判官の脳みそが信じられないが)
今、BSデジタルではB-CAS解除の登録をしないと、「登録しろ催促」が画面に出るようになった。
つまり、デジタル放送では、見続けるかどうかの確認は簡単に取れるようになったということだ。
なら今後は「デジタル確認」で受信料契約(B-CAS登録)しない限りは「催促画面流しっぱなし」にすればいい。
これはBSデジタルに関わらず、地上波デジタルでもできる。
そうすれば「催促画面流しっぱなし」の人については「受信契約成立せず」という論理が成立するだろう。
ところが、そんな『手続』もせずに「テレビを買ったんだからNHKを見れるようになった」という論理を振りかざすというのでは、あまりにもおかしな話だ。
裁判官もきちんとその辺りを今後は踏まえて欲しいと思う。
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