民主党第三者委員会 第2章についての見解
2009-06-14


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 ◆ 3.政治資金規正法における「虚偽」の意味
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 P.14
 "もともと政治資金規正法は政治活動に対する行政の関与を最小限にとどめるべきであるという趣旨から、総務省による一般的な行政上の監督ですら抑制的であるべきとしていたはずである。総務省ですら関与を控えている事案について、警察・検察という別の行政機関が、総務省とは異なる独自の解釈にたって逮捕という強烈な人権規制行為に及ぶことは、法の趣旨に照らし、明らかにバランスを失しているというべきであろう。このように考えると、虚偽記入罪について実質的真実を要求する解釈は、法の示す価値判断に逆行するもので、不合理というほかない。"
 
  もはや『異常者』の集団。屁理屈に屁理屈をこねた論理展開は、お話にならないだろう。
 
  まず、政治資金規正法上行政介入の抑制のため「行政庁の真実探求権限が『形式的なもの』しか設定されていない」。だからといって、「だから実質的真実探求をする必要が無い(求められていない)」などというのは暴論過ぎるのではないだろうか。
  さらには、警察・検察を「行政機関」と位置づける事ができる思考が一番笑いを誘う。
 
  確かに「人事権」や一部行政業務を法務省や警察・検察は担っている。だが、検察・警察(司法警察)は、あくまで「司法権」に基づいて活動する機関だ。
  ここで実質判断を行い、捜査・逮捕・公訴する事を『行政』というならば、どこに司法機関が存在するのだろうか。
  また、今回の一件で言えば、捜索令状・逮捕状を出した(認めた)のは裁判所だ。
  この「司法」である「裁判所」に令状請求した事・令状にしたがって執行した事を「行政行為」というのだろうか。
  
  確かにザル法である以上、この逮捕・立件行為が適正だったかと言われると、それは微妙なところだとは思う。検察の詰み筋においては、少々無理筋に近い組立部分もあるのではないかという考えは、自分も多少持っている。
  しかしながら、「司法」行為の一環として捜査・捜索・逮捕をした事を「警察・検察は行政機関だから」という訳のわからない論理で否定する。
  これはもはや「日本に司法は存在しない」と言っているに等しい暴論だろう。
  さすがに、こんな論理は許せないところだ。
 
  そもそも今回の問題に戻れば、行政が実質的真実探求できなければ、誰が行うかという問題がある。
  私は、国家上の三権分立の法制度上でいえば、それは本来「司法」が探求する場を担うべきだと考える。
  だからこそ、行政刑罰が設定されていると解すべきだと考えている。
  刑罰設定があるからこそ、司法の場において(裁判の場において)真実が探求できるのだ。
  よって実質的真実探求(実質的な正当性についての探求)は、現状、司法に設定されていると解すのが相当だろう。
 
  今回の場合でいえば、「一般行政対応ができない」(形式的な真実探求ができない)事例であり、最後の手段として「司法が動いた」に過ぎない。
  つまり彼らの主張によれば「行政が動かず、司法が動いた事は正しい」という論理が導かれないとおかしいと考えている。
 
  ところが彼らはそれを否定する。
  裁判所が認めた令状執行ですら「警察・検察は行政機関に過ぎない」と暴論を吐き、否定する。
  それはあまりにも無茶苦茶としか言えないだろう。
 
  ここまで書いてしまっている時点で、この報告書がザル以下の「でっち上げ論理」だと言い切ってもいいだろう。
 
  繰り返すが、真実を自ら書かなかった場合、それは行政「刑罰」対象として『司法』の手にゆだねられる場合がある。
  つまり、真実探求については本来『司法』が担うべきモノと考えてよいと思う。

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