2009-06-14
さて、すでに11日のブログで第1章について述べ、「すぐ書く」と言っていたのだけど、気がついたらもう日曜日。
さぼっていてごめんなさい。
……いや、よく知っているセンセも見ているっていうことで、色々悩むのだよ。
でも、まあ、今回もいってみましょう!!
……さすがにこの報告、このまま丸呑みするのは危険すぎるからね。
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▼ 第2章 政治資金規正法のあり方について
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この章、政治資金規正法に関する報告……なのだが、読めば読むほど解らない人が多いのではないだろうか。
この報告書は先に書いたとおり「被疑者側」の意見をまとめたものに過ぎない。だから「被疑者は無罪である」という論理へ導くために、すべての解釈が構成されている。
それ自体は悪い事ではないだろう。
元々、「法の世界」において、永久普遍のルール・統一された解釈というものは存在しない。それぞれの立場・方向性によって様々な解釈が存在し、その中で「現在趨勢を占めるもの」が通説となっているに過ぎない。だから、裁判基準ですら年代・状況によって変わっていくのは当然のことだから。
その中で、検察側は「有罪」となるように理論を構築しそれにあった証拠を提出する。
弁護側は「無罪」となるように理論を構築しそれにあった証拠を提出する。
それだけの事に過ぎない。これは法解釈の世界においては当然の事。
なので、この委員会報告はあくまで「被疑者弁護側主張」としてみるのが正しい見方だろう。
だから、この報告書があるからと言って、「だから検察の欺瞞が証明された」などと言う人たちは、「さまざまな視点から物を考える」という行為を無視しているので非常に危険だと思う。
民主党支持者には辛いかもしれないが、しっかりと「検証」していくのでよく読んでほしい。
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さて、この基本的考え方により、ここではあくまで「被疑者側弁護主張」として、この報告書を読んでいくこととする。
で、私の結論としては、「被疑者側主張としてはある部分においては間違った主張はしていない」ということになる。
なお、これは「被疑者側主張として、その解釈論においてある部分においては一定の理屈が通っている」と言う事を認めているだけで、「だから被疑者側の主張が認められるべきだ」ということではない。この点には注意してほしい。
特に、論理展開の途中で『司法権否定』をしてしまっている段階においては、この委員会は『異常者の集まりじゃないのか?』とすら考えていたりもする。
実際、社会における結論については「裁判」の場において為されるものだから、ここで適否を述べる事はしない。(述べても個人的見解に留まるのであまり意味が無い) ただ問題なのは、この提言は「裁判上における被疑者側無罪論」としては弁護側主張として一部聞く価値はあるかもしれないのだが、「政治を担う存在」としての『政治論』としてはまったく聞く価値のない文章だと言う事だ。これは「法・裁判」とは関係が無い点なのでしっかり論じていきたい。
で、一言で言えば、前回も苦言を呈したが、はっきり言って今回の第2章でも「法的無罪」を主張するあまりに「政治的問題行為」についての視点があまりにも疎かにしている報告書だといえる。
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総論として、まず、この章をよく読んでいくと「政治資金規正法はザル法だ」から始まる。
これは確かに事実だ。だが問題なのは、この「ザル法」に対する対応の部分だ。
「ザル法だからまずい」この論理はいいだろう。だけど、なぜその結論が「だから政治資金は、資金を貰う政治家達ですべて管理・対応する。司法やそ の他の機関が規制・関与するな」というものになるのだろうか。
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