のり子さん残し父母のみ帰国へ カルデロン一家
3月13日14時51分配信 産経新聞
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さて、この記事。
自分が追うのを忘れていたために、昨日取り上げられなかったのだが、今日の朝刊(読売)に馬鹿らしいコメントが載っていたので取り上げたい。
まず、『冷たい』という人がいるかもしれないが、この話、「基本は国外退去」が当然。
これを逆に考える人は、すべての前提を逆転しているとしか思えない。
この話は、
「不法に入国」>「日本にいる資格無し」>「国外追放(退去)」
この流れがすべての前提だと言う事だ。
もっと簡単にいえば、
「法に触れる行為をした」>「法に基づいて処罰された」
コレだけの話。
ただ、
「法に触れるにあたり、様々な要因があった・また社会的に見て仕方が無かった」>「基本法の処罰では厳しすぎるのでは?」>「情状酌量し減刑処分」
この流れが、例外的『法律の弾力的運用』として認められていて、これを適用できるかどうか?
というポイントの話だ。
ここで問題なのは、この「情状酌量」の用件を『明確化できるか』という話。
考えたらすぐわかると思うが、こんなもの「定型化」できる訳がない。
「人を一人殺した」という「殺人」であっても、その状況は千差万別。
その状況によって刑罰(量刑)範囲が変わる。
「情状酌量され執行猶予になる」場合もある。
ここで、「この用件を満たせば必ず執行猶予」などと『すべての情状酌量基準の明確化』など決める事ができるだろうか?
この場合、「違法性が無い」として明確化しているのは「正当防衛」と「緊急避難」の場合だけだが、それ以外の『違法』状況において『情状酌量基準の明確化』なんて、できるはずがない。
というか、できると言う人は「もれなく作ってみて」欲しい。可能なら司法関係の人間すごい助かるから。
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今回の一見について言えば、「両親」は最初から「違法だとわかって入国し、過ごしていた」事実、「本人がわかっていて違法を行った」事実は覆らない
一方、「生まれてきた子」のり子さんについては、のり子さんが「違法だとわかって生まれてきたわけではない」から、「本人に責任がない違法状態」。
だから「解っていて法を犯した」両親については「情状酌量の余地無し」。
「解らずに法を犯していた」のり子さんについては「情状酌量の余地あり」。
という判断になる。
さて、このどこに問題があるだろうか?
どこにも問題がない。というか、これで問題があったら「法による処分」なんて一切不可能。
「解らずに罪を犯した一人」のために「解って罪を犯した二人」も、「無罪放免にしろ」。
これが今回『在留特別許可を全員に与えろ』と言っている人の論理。
確かに、状況によっては(解らなかった人の罪があまりにも大きすぎる時とか)は、「解っている人の罪を無罪放免」にする事もできるだろう。
ただ、どうやっても「常に状況を比較して」という事が必要だ。
これを「定型化」する事。いつでも「解らずに罪を犯した一人」のために「二人も無罪」と言う風に定める事なんてできはしない。
人道的だの美辞麗句でごまかそうとしているが、「在留特別許可の明確化」などと言っている人は、単なる「馬鹿」と言っていいだろう。
『在留特別許可』は、正規『在留許可』を「正当に取得できない」人、つまり「不法に入国・滞在している人」の「不法に対する処分」(国外追放)を『減刑』するための『情状酌量措置』に過ぎないと言う事を、もう一度しっかり理解して欲しい。
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