熱いアイスはいかがですか?
2008-05-27


サーティワンVSコールド・ストーン!冷戦ぼっ発
5月27日8時1分配信 スポーツ報知
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31アイスが、コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパンに「宣伝文句が酷似している使うな!!」と、不正競争防止法に抵触するとして訴訟を起こしたそうです。

…が、これ、そもそも不正競争防止法に抵触するのでしょうか?

「宣伝文句が酷似している」という主張ですが、

We make people happy と Make people happy

確かに似ているのですが、そもそもこれを「独自使用が認められるキャッチコピー」というのは無理があると思います。

単純に、「皆様を幸せにします」という、基本文でしょう?これ。
(後、細かく言えば、
 『皆様を幸せにします』と『幸せにしてやるぜ!!』となるけど)

何かレトリックや特殊な表現があるわけでもない、一般の英文。
これを、「聞いた人は、すぐ31アイスを思い浮かべる」だから当社が独占使用できるという程の「特異な表現」だとするのは無理でしょう。


もしこれが「不正競争防止法」上保護されるべき表現(キャッチコピー)だというのであれば、

『幸せな結婚をお届けします』という表現を、ある結婚業者が「当社のオリジナルキャッチコピーであり他の業者は使うな!!」と主張すれば、「幸せな結婚」という言葉をすべての業者が使えなくなる。
という、とんでもない理屈が成り立ちます。


実際、今回の話、日本『だけ』がいちゃもんを付け始めたそうで、本国アメリカでは「何ら問題の無い表現」と31アイス自体がスルーしているそうです。

英文として、ごく普通の基本文でしかない表現。
これを、「オリジナルのキャッチ」だと言い切る。

英語の知識があるのかどうか?
それ以前に一般常識があるのかどうか、31側の知能を少し疑います。


おそらく、売り上げの低下を他社のせいにして足を引っ張りたいだけ、なんでしょうが明らかに法律の使い方を間違えています。

この程度の企業コンセンサスで動いている。
31の方がいやな会社だと思いますね。

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後、サイトのコメント欄を読むと、コールド側が間違っていると書いている人が多いのも、笑えます。

模倣だとか叩いてますが、
これを「模倣」とか『パクリ』と呼ぶのは、非常に『頭が悪い』としかいえません。

つまり
「お客様を大切にします」と一社が言ったら、
「大切に接客します」とかいう表現も使用不可という事だよ、この英文の論理だと。

他にも「I Love You」と言ったら、「Love」という言葉は使えないというくらいに。

『一般的表現』を一社独自のキャッチと考える感覚こそ、愚かだと思います。

…結局、31の訴えた責任者もコメントレベルも、この程度の認識力なのでしょうか。
[法律]
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