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今回の場合、
タバコは72本見つかった。
そのうち1本からDNAが見つかった。
他の71本には無かった。
だから他の71本がなくなっても大して問題は無い。
といいたいのかもしれないが、この「71本の存在」が消滅した場合、「現場から72本採取された」という大前提そして「現場にあった72本のウチの1本」という主張の根拠そのものがすべて消滅します。
つまり、これが「現場にあったもの」と言う事を『証明』できないと言う事になるのです。
「これが現場にあったという証拠は?」
>「現場には他にも71本あった」
「じゃあ、一緒にあった71本に他の人のDNAは無かったの?
また、実際に全部で72本あったの?
あったら出してよ」
>「『全部で71本あった』と私が言っている、だから正しい。出せなくても問題は無い。裁判で、私を疑うことは許さない」
これは論外。
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…しかも証拠紛失が「発覚」したのが、02年の12月。
そしてそれを「地検に報告」したのが「04年の1月」
府警では1年以上もの隠蔽工作。
さらには「地検」自体が紛失を認めたのが20『11』年の「5月」
6年もの間、「紛失を認めず」裁判をやっていたことに。
最高裁で差し戻しが出なければ「バッくれる」つもりだったのが府警も地検もアリアリです。
ちょっとしたミスだのたいした事無いだの以前の話だろう。
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