初音ミク 著作権を根底から脅かしてる恐ろしい娘 2
2008-08-07


しかし「楽器指定まで含む」、とするなら「主旋律がピアノ」と指定されていれば、「ピアノ以外で主旋律を演奏する事」は認められません。
(翻案権(アレンジメント)侵害になる)

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なんでこんな事をいうのか?というと

ここをしっかりしておかないと、「VOCALOIDをあてる」行為の説明が難しくなるからです。

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さて「ボカロを当てる行為」これは演奏なのでしょうか?歌唱なのでしょうか?

もし演奏なら、
・元音源が「譜面」としての提供なら、ピアノやギターの代わりに「ボカロ」を使って演奏しても問題はありません。
・「楽器指定も含む」のであれば、ボカロをあてるのは「曲の改変行為」になります。

「歌詞がある場合」はさらに複雑怪奇。

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「歌詞」に「ボカロをあてる行為」が成立するのか否か?という問題が発声します。

これが『歌唱』になる。(楽器使用行為にはならない)
・歌詞・および曲に対して使用許諾が必要にはなりますが、「曲の改変」をしている事にはなりません。

歌詞どおりに「ミクに発声させる」事は『演奏』になる。
・元の曲提供が、「譜面」提供という解釈であれば問題なし。
・「楽器指定」も含む提供ならば、指定以外の楽器使用(ミクの追加)が「翻案行為・編曲行為」に当たります。

この場合は、「歌詞に対する権利侵害は無い」のですが、それぞれ曲に対しての翻案権行使になります。

また、さらにボカロ版とインストゥル版が両方公開されている場合はもっと複雑です。
※これは長くなるので省きます。

ピアプロだと、単に「改変不可」と書いてあるものが多いのですが、「音源(ファイル)として改変不可」という意味で使っているのでしょうが、これが「音の構成(指定楽器音色まで含む)」だと「ピアノの方がいい音になりそうだからピアノで弾きたい」という人に対しても、「この通りの音色でなくては駄目」と言う事になりますし、さらに「ミクを当てること」も認めていない事にすらなります。

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難しくて解らないという人は、次の事を考えてみてください。

ある曲Aがある。これにXという歌詞が存在する。

この時、ミク(VOCALOID)を使って
(A+ミクでXを発声したような表現)のBを作ったとする。 

この時、Bは Xという歌詞を「使用した」曲になるのでしょうか?
(そもそも『楽器による演奏』で「歌詞を使用する」という事が可能か?)

それとも単に「Xもどきを当ててAを改変した」事になるのでしょうか?
(この場合、Bという曲は「まだ歌われていない」事になります。)


☆(A+自分でX歌唱)ならば、歌詞を使用した(歌唱した)事になります。


次にBを手に入れた人が

Bに新たにリン(C)を当てて
(B+C)を作った場合。

この場合
Bに新たにCという「楽器を加えた」翻案になるのか?

さらに、
BだけでなくAも公表している場合、

1.(A+他のVOCALOID) で録音する事は「Bの改変」に当たるかどうか?

さらにさらに、ボーカロイドそっくりに歌っている場合(一般的にボカロ晩と区別がつかない場合)
それを「歌唱行為」と認めるなら、ボカロ版とそっくり版との違いはどこまで認めるのか?

などなど、考える事はいっぱいです。

他にも

・Aという曲に合わせてX、Yという詞がある
原曲者はXを使って A+ という曲を公表した。

この時、Aに合わせて「他の人が勝手にYを当てて」
Zという曲を作った。

この場合、Z製作者はAの権利侵害をしたのかYの権利侵害をしたのか。
これも「ボカロ」が「演奏」なのか、「歌唱」なのかで真っ二つです。


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