初音ミク 著作権を根底から脅かす恐ろしい娘 ― 2007年11月02日 04時13分12秒
[URL]
さて、恐れていた事が現実に起き始めた。
「初音ミク(VOCALOID)の使用」は演奏なのか、歌唱なのか。
ボカロについては、クリプトンやヤマハ側は「演奏」と定義しているようなのだけど、ちまたでは、どうも状況的に難しい論争が起きているらしい。
(がくぽの話も含めて)
また、ネットで公開されている音源は、「譜面」としての公開なのか「楽器指定までを含む」公開なのか。これが実は問題になりはじめている。
ネット公開について、これが「譜面」としての公開ならば、自分の家にある楽器で新たに演奏する事ができるが、「楽器指定まで含む」なら音源に使われた楽器以外で演奏する事は認められない。
------
この問題は、今、ピアプロ掲示板などで波及している、
「原曲者が嫌がっている楽曲等の二次使用について」などにもからむ問題だと思う。
ニコでも削除されていて詳しい事情がわからないのだが、一応、問題となった人のブログをリンクしておく。
ただ、「どちらも」また「外野」も(特に外野のある集団が)今ひとつ理解ができていないために大混乱になっているので注意が必要です。
[URL]
[URL]
(一方側がメインであるブログなので公平性には欠けるかもしれませんが、ある程度経緯は把握できると思います。)
まあ、この話、
さらには「包括承認をしている場合、公表後に限定条件を加え公表を差し止め、回収を求める事ができるか?」という、単純な話も含んでいるのですが、それは置いておきます。
<当然できません。公表時までに「提示した使用基準」に適した利用をしている限り、その二次著作物は「正当な権利の元作成されたモノ」であり、その公表を後から撤回する事はできません。
これは、森進一事件を見ても解るように、
「今後歌わせることは認めない」と言う事はできても、すでに公表されたり公表予定として契約がすんでいるもの(在庫CD)などの回収・発売禁止を求める事はできません。
なので、原著作者の言っている事のほうがたぶん間違っている…のだけれどね。
実際に公開していたファイルと、改変禁止事項がどこまでを指しているのか解らないから、ちょっと何ともいえないが。
ただ、外野連中で「権利侵害をしている!!」って二次製作者側を、無知のまま責めている人が結構いるところが、一番問題だな。
…て、置いておくどころか説明終わっちゃったな。>
------
さて本論に戻りましょう。
前提ですが「作詞権・作曲権」と「実演権(演奏権・歌唱権)」は別物。
これが、第一です。
で、通常、「演奏」は「作曲」に対して「歌唱」は「作詞」に対して行使される実演権です。(主要部分は)
次に、ピアプロ利用者側も甘甘なのですが。(というか、今までの著作権法では今ひとつ想定していなかった状況でもあるのですが)
ピアプロで公開されている「音源」については、
これが「譜面の代わり」の創作物なのか、それとも「どの楽器でどういう音を出すか?」という細かいところまでを『使用楽器を指定した』創作物なのか?
作曲者の権限範囲についての定義が、今ひとつしっかりできていません。
そして、これが実は混乱の大本です。
何の事か解りづらいかもしれませんが、
ある「音源ファイル」を手に入れた時、
これを「譜面」としてだけ捉えるなら、もし流れる主旋律がピアノであったとしても、自分がこれを「シンセサイザー」で弾いても問題はありません。
セコメントをする